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2025年3月7日
 
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3月

 「さくら」

ソメイヨシノの開花開始は3月21日頃、
  東京をはじめ、福岡、高知と…
    北日本では平年より早い予想だとか…
桜の開花には、気温が大きく影響しています。
  夏:花芽の形成
  晩秋〜初冬:休眠
  真冬:真冬の寒さで目覚める
  早春:つぼみが膨らむ
  春:春の暖かさで開花!
真冬の寒さで目覚めるなんて、ちょっと意外…
  厳しい寒さが必要なんですね…人生みたい。
   「冬は必ず春となる」って、言いますもんね。
「春の歌〜愛と希望より前に響く〜
  聞こえるか?遠い空に映る君にも〜」なんて、
    ちょっと口ずさんだりして…

Pick up 3月の事務所だより


< 学生・若者を採用するときの注意点 >

 学生や若者を採用する際、企業には労働基準法をはじめとする労働関連法規を遵守し、適切な労務管理を行うことが求められます。
 特に、春休み中や高校・大学入学後などにアルバイトを希望する学生を受け入れる際には、未成年者を対象とした法令への対応や、学業との両立にも配慮をする必要があります。
 今回は、学生・若者を採用するときの注意点を解説します。


1 労働契約締結・労働条件明示

(1)労働契約の締結

 満18歳に満たない年少者や満15歳に達した後、最初の3月31日が終わるまでの児童については、労働基準法等により各種ルールが設けられており、雇入れの際は年齢確認をすることが重要です。児童は、原則として、雇用することができません(例外あり)。
 年少者を使用する場合には、年齢証明書を事業場に備え付けておかなければならないことも注意を要します。
 未成年者の労働契約の場合も、成年が労働契約を締結する際と同様に、事業主と本人との間で契約を結ばなければならず、親権者や後見人が代わって締結することはできません。
 なお、親権者・後見人・行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、労働契約を解除することができます。

(2)労働条件の明示などの遵守

「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき若者を募集・採用等する事業などが講ずべき措置をまとめた指針において、次のことが定められています。募集段階から、労働条件の明示方法などに気をつけていきましょう。

・青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができる
 ように、労働条件などの明示などに関する事項を遵守すること。
・広告等により提供する青少年の募集に関する情報等は、
 青少年に誤解を生じさせるような表示としないこと。
 また、当該情報を正確かつ最新の内容に保つこと。
・明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽または誇大な内容
 としないこと。
・固定残業代を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間
 数と金額等の計算方法などを明示すること。
・職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針を踏まえ、求職者
 等の個人情報を適切に取り扱うこと。


2 学業との両立への配慮

3 賃金の支払い・最低賃金

4 時間外・休日・深夜労働

5 年次有給休暇の付与

6 労災保険の適用

7 退職・解雇

8 研修・育成


 詳しい内容は、事務所だより3月号に掲載しておりますので、ご参照ください。


*その他「<障害者雇用>除外率の引き下げ」「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」等についても取り上げています。
 詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。


*税務関係では「要注意!消費税の届出書」「消費税の損金算入の時期」等についてのパンフレットを用意しました。
 ご希望の方には差し上げます。

「長尾事務所だより3月号」、ご希望の方には郵送いたします。
 ご相談・ご質問受け付けております。お気軽にご連絡ください。
(042-523-5678)
 

    


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