< 令和6年分 確定申告のポイント >
今年も確定申告の時期になりました。令和6年分の確定申告と納税の期限は、令和7年3月17日です。今月の事務所だよりに確定申告の主な対象者や注意点をまとめたチェックリストがありますので、ご活用ください。
(定額減税)
令和6年分の所得税では、定額減税が実施されています。
定額減税の適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の人です。
特別控除の額は、本人3万円と同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円の合計額で、いずれも居住者に限ります。
確定申告では、所得金額から所得控除の額を差し引いて課税所得金額を求めます。課税所得金額に税率を乗じて求めた税額から住宅ローン控除などを行い、さらに定額減税額を控除します。定額減税額控除後の税額に復興特別所得税を加算して、年税額を計算することになります。
定額減税には所得制限がありますが、制限を超える人であっても、令和6年6月以後に主たる給与の支払者から受ける給与は、月次減税額が適用されている可能性があります。確定申告では、月次減税された源泉徴収税額と、最終的な年間の所得税額との精算を行います。
(確定申告書等作成コーナー)
国税庁ホームページには、「確定申告書等作成コーナー」があります。ここでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税や消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成やe−Taxによる送信をすることができます。
この確定申告書等作成コーナーについて、令和7年1月から所得税のすべての画面で、スマホでも操作しやすい画面が提供されることになりました。さらにパソコンで表示される画面もデザインが統一され、操作性が向上しています。
また令和7年1月から、スマホ用電子証明書を利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成やe−Tax送信ができるようになりました。スマホ用電子証明書については、デジタル庁HPの特設ページをご覧ください。
(確定申告の誤りやすい事例)
事 例 @
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った場合、その収入は一時所得になります。また、競馬などの公営競技の払戻金なども、一時所得になります。このような収入がある場合には、確定申告をする必要があるか、確認をしてください。
事 例 A
居住者は、国内で得た所得と合わせて海外で得た所得も申告する必要があります。海外で得た所得としては、国外で支払われる預貯金等の利子や、国外にある不動産の貸付や譲渡による収益などが挙げられます。これらは、外国の税務当局に申告した所得であっても、確定申告に含める必要があります。
事 例 B
ふるさと納税でワンストップ特例の適用の申請をした場合、確定申告をするとワンストップ特例の適用に関する申請が無効になります。そのため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて、寄付金控除の計算をする必要があります。
詳しい内容は、事務所だより2月号に掲載しておりますので、ご参照ください。
*その他「帳簿書類等の保存期間」「特定贈与者が年の途中で死亡した場合」等についても取り上げています。
詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。
*労務関係では「スタートアップ企業で働く者等への労働基準法の適用」「フリーランスの労災特別加入」等についてのパンフレットを用意しました。
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