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2024年12月2日
 
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12月

 「ダウンコート着用前線」

2024年は季節の歩みがゆっくりです。
12月に入っても、12月上旬までは
  寒気の流れ込みは一時的で
    寒さが長く続きませんが、
12月中旬からは関東以西も本格的に寒くなり、
  本格的な冬の訪れを感じる日も増えそうです。
一般的に、ダウンコートは気温が5℃以下になると
  必要になると言われています。
北海道や東北地方の北部は、
  11月中にダウンコートが必要な時期に…
そのほかの地域は12月頃から
  徐々にダウンコートが必要となりそうです。
特に、東日本や西日本の広い範囲では、
今シーズンの冬はラニーニャ現象の影響を大きく受け、
  日本付近では寒冬になりやすいようです。
ダウンコートのほかにも、
  手袋、マフラーなどの防寒着が、
    今シーズン大活躍する予感です。

Pick up 12月の事務所だより


< 育児・介護休業法等の改正 令和7年4月施行 >

 男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、令和6年5月31日に、育児・介護休業法等の改正が公布され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。


一 改正の概要

 今回の制度改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするために行われたもので、次の3つに大別することができます。

(1)子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

(2)育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援
   対策の推進・強化

(3)介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化


二 改正趣旨と主な改正内容

(1)この年齢に応じた柔軟な働き方の実現
   労働者の仕事と育児の両立支援のニーズに対応するために
   は、「柔軟な働き方を実現するための措置」の制度等の周
   知とその利用の意向を確認するとともに、子や各家庭の状
   況に応じた個別の意向に配慮する必要があることから、以
   下の改正が行われました。
   @育児のための所定外労働の制限の改正
   A子の看護休暇の改正
   B育児のためのテレワーク導入
   C3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関する
    柔軟な働き方を実現するための措置
   D仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮

(2)公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
   @公表義務の対象拡大
   A状況把握・数値目標の設定
   B次世代育成支援対策推進法の有効期限延長

(3)介護離職防止のための措置
   @制度の周知
   A情報提供・環境整備
   B介護休暇の対象労働者の範囲
   C措置の追加


三 改正に向けての準備

 今回の改正は、実施事項が多く、また、各種措置の拡充に伴って、育児や介護をする労働者への対応のほか、周囲の従業員との調整が生じることもあります。
 まずは、改正内容の把握と併せ、現行の社内制度がどのようになっているのかを再確認しながら、改正対応の準備を進めていきましょう。


 詳しい内容は、事務所だより12月号に掲載しておりますので、ご参照ください。


*その他「マイナンバーカードの健康保険証利用」「後期高齢者医療制度の見直し(保険料負担)」等についても取り上げています。
 詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。


*税務関係では「年末調整における定額減税」「ふるさと納税の返戻品」等についてのパンフレットを用意しました。
 ご希望の方には差し上げます。

「長尾事務所だより12月号」、ご希望の方には郵送いたします。
 ご相談・ご質問受け付けております。お気軽にご連絡ください。
(042-523-5678)
 

    


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