< 育児・介護休業法等の改正 令和7年4月施行 >
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、令和6年5月31日に、育児・介護休業法等の改正が公布され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。
一 改正の概要
今回の制度改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするために行われたもので、次の3つに大別することができます。
(1)子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
(2)育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援
対策の推進・強化
(3)介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化
二 改正趣旨と主な改正内容
(1)この年齢に応じた柔軟な働き方の実現
労働者の仕事と育児の両立支援のニーズに対応するために
は、「柔軟な働き方を実現するための措置」の制度等の周
知とその利用の意向を確認するとともに、子や各家庭の状
況に応じた個別の意向に配慮する必要があることから、以
下の改正が行われました。
@育児のための所定外労働の制限の改正
A子の看護休暇の改正
B育児のためのテレワーク導入
C3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関する
柔軟な働き方を実現するための措置
D仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮
(2)公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
@公表義務の対象拡大
A状況把握・数値目標の設定
B次世代育成支援対策推進法の有効期限延長
(3)介護離職防止のための措置
@制度の周知
A情報提供・環境整備
B介護休暇の対象労働者の範囲
C措置の追加
三 改正に向けての準備
今回の改正は、実施事項が多く、また、各種措置の拡充に伴って、育児や介護をする労働者への対応のほか、周囲の従業員との調整が生じることもあります。
まずは、改正内容の把握と併せ、現行の社内制度がどのようになっているのかを再確認しながら、改正対応の準備を進めていきましょう。
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