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2025年4月1日
 
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4月

 「4月には学校も新年度を迎えます♪」

学校や地域にもよりますが、
  だいたい4月の上旬に
    入学式が行われることが一般的です。
ちなみに4月1日から学年が始まるのに対して、
  なぜ同じ学年になるのは4月2日生まれから
    翌年4月1日生まれなのか…?
      不思議ですよねぇ〜
これは法律で、
  「誕生日の前日が終了する時(深夜12時)」に
    年齢が上がると規定されているためなのです。
例えば令和7年4月に小学校に入学するのは、
  令和7年3月31日までに
    満6歳になる子どもが対象で、
4月1日生まれは、
  3月31日(深夜12時)に
    ちょうど6歳になるからなんだそう…
ややこしや〜〜


Pick up 4月の事務所だより


< 募集時における情報表示の注意点 >

 昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられることから、労働者の募集を行う者に対し、募集時の表示についての通知が発せられました。
 また、厚生労働省ホームページにおいては、求職者に対しても、注意喚起が行われています。
 労働者を募集する際に、募集内容に不適切・不明確なものがあるときは、求職者から敬遠され、「募集しているのに応募がない」となることもあり得ることから、適切な表示になっているか否かを確かめながら募集していくと良いでしょう。
 今回は、労働者を募集する際の注意点を解説します。
1法令上の扱い


1 法令上の扱い

(1)的確表示

  職業安定法では、「求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。」とし、提供する情報は「正確かつ最新の内容に保たなければならない。」としています。

(2)罰 則

 同法では罰則も定められており、「虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき」は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
 また、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で募集を行っている場合はさらに重い罰則も定められています。


2 募集時の注意点

(1)必ず記入する事項

 求人等に関する情報を提供するときは、「虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない」こととされており、これをさらに明確化するため、令和6年12月18日に発せられた通知において、
  @氏名又は名称
  A住所(所在地)
  B連絡先
  C業務内容
  D就業場所
  E賃金の情報
  は記載することが必要とされました。

(2)募集内容の記載に関するQ&A

 抜粋したものを、4月号の事務所だよりに掲載しております。


3 その他

(1)募集時の明示事項の改正

 令和6年4月に労働基準法が改正され、雇入れの際に「従事すべき業務の変更の範囲、就業場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準」を明示することとなりました。
 職業安定法においても同様の改正が行われ、採用が決まった後だけではなく、募集・職業紹介事業者への求人の申込みの段階からそれらの事項を明示しなければならないとされていますので、募集活動の際はお気を付けください。

(2)求職者等への情報提供

 求職者等への職場情報の提供については、令和6年3月に「求職者等への職場情報提供にあたっての手引」が厚生労働省により策定されました。
 個人の働き方へのニーズが多様化する中で、求職者等と企業等のミスマッチを解消し、希望する者の円滑な労働移動を促進するためのもので、法令上で開示・提供が必要なもの、求職者等が求める情報などがまとめられた手引となっています。
 募集・採用時にご活用ください。


 詳しい内容は、事務所だより4月号に掲載しておりますので、ご参照ください。


*その他「<雇用保険>マイナポータルを通じた離職票の直接送付サービス」「雇入れ時の健康診断」等についても取り上げています。
 詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。


*税務関係では「令和6年度決算の留意点」「公益社団法人等に対する寄附」等についてのパンフレットを用意しました。
 ご希望の方には差し上げます。

「長尾事務所だより4月号」、ご希望の方には郵送いたします。
 ご相談・ご質問受け付けております。お気軽にご連絡ください。
(042-523-5678)
 

    


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