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2024年3月1日
 
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3月

 「花粉症対策」

2月くらいから飛び始めた花粉…
いよいよピークを迎えました。
花粉症の症状を軽くするには治療と共に、
  花粉が体内に入らないように、工夫が必要。
一日のうちで一番花粉が飛散するのは
  13時〜15時頃だそうで、
    その時間帯はなるべく外出しない!
ドア・窓はしっかり閉める!
布団は外に干さない!
花粉の時期は就寝前に入浴し、花粉を落とす!
空気清浄機を使用する!
などなど…やれることはしっかりやって、
  快適な花粉症ライフを送りましょうね(^^♪

Pick up 3月の事務所だより


< 令和6年4月実施 労働条件明示等の制度改正 >

 令和6年4月1日より、労働条件の明示事項等についての制度改正が行われます。
 今回は、改正内容とともに、疑問が生じやすい点をQ&A形式で解説します。


一 改正のポイント

(1)就業場所・業務の「変更の範囲」の明示

 従来より、労働契約の締結及び有期労働契約の契約更新の際に、「就業場所・業務の内容」を明示する義務がありました。
 改正後は、雇入れ直後の就業場所・業務の内奥に加え、就業場所・業務の「変更の範囲」を明示することが義務付けられます。
 この明示事項の改正は、正社員・パート労働者・アルバイト・有期契約労働者など、働く方すべてが対象となります。

(2)契約更新の上限

 有期労働契約の締結時及び契約更新の際に、次の事項の実施が義務付けられます。
 @更新上限の有無とその内容の明示
 A更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあら
  かじめ説明(新設・短縮をする前のタイミングで説明)

(3)無期転換申込

 無期転換の申込権が発生する有期労働契約の契約更新おタイミングごとに、@とAを実施することが義務付けられ、また、Bを実施する努力義務が定められます。
 @無期転換を申し込むことが出来る旨の明示「義務」
 A無期転換後の労働条件明示「義務」
 B無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当た
  って他の通常の労働者とのバランスを考慮した事
  項の説明に努めなければならない「努力義務」


二 用語の解説

(1)就業場所・業務の内容

 労働者が通常就業することが想定されている就業の場所及び労働者が通常従事することが想定されている業務をいい、配置転換及び在籍型出向が命じられた場合の当該配置転換及び在籍型出向先の場所及び業務が含まれるが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所及び従事すべき業務が一時的に変更される場合の当該一時的な変更先の場所及び業務は含まれないものであること

(2)変更の範囲

 「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、当該労働契約の期間中における就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲をいうものであること

(3)テレワーク

 労働者がテレワークを行うことが通常想定されている場合には、テレワークを行う場所が就業の場所の変更の範囲に含まれるが、労働者がテレワークを行うことが通常想定されていない場合には、一時的にテレワークを行う場所はこれに含まれないものであるこ

 詳しい内容は、事務所だより3月号に掲載しております。
 また、Q&Aも併せて掲載しておりますので、参考にしてください。


< 産前産後の保険料免除 >

 令和6年1月より、産前産後期間の国民健康保険料を減免する制度が始まりました。
 世帯に、出産する予定がある国民健康保険の被保険者または出産した被保険者がいる場合、その世帯の所得割額と被保険者均等割り額が減免されます。
 妊娠85週以上の分娩が対象とされ、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の方も含まれます。
 減免の期間は、出産予定日なたは出産日を確認することができる母子手帳などを求められますが、届出書類および添付資料の詳細については各自治体の窓口またはホームページ等にてご確認ください。


*その他「押印扶養の手続き範囲拡大(雇用保険)」「SAFEコンソーシアム」についても取り上げています。
 詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。


*税務関係では「令和6年度税制改正(案)のポイント」「利子・配当と源泉徴収税」等についてのパンフレットを用意しました。
 ご希望の方には差し上げます。

「長尾事務所だより3月号」、ご希望の方には郵送いたします。
 ご相談・ご質問受け付けております。お気軽にご連絡ください。
(042-523-5678)
 

    


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