<令和4年10月施行 社会保険の適用拡大>
令和4年10月より、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が行われます。
短時間労働者に対する適用拡大は、平成28年10月より被保険者総数が常時500人を超える適用事業所を対象として行われていましたが、今回の改正でさらに対象事業所の範囲が拡大されることとなりました。
一 対象となる事業所の拡大
対象事業所の拡大は、令和4年10月及び令和6年10月の2段階に分けて実施されます。
適用拡大前は、被保険者の総数が常時500人を超える事業所が対象とされていますが、今後は次のように、対象となる事業所規模が引き下げられます。
@令和4年10月以降
被保険者の総数が、常時100人を超える事業所
A令和6年10月
被保険者の総数が常時50人を超える事業所
二 適用拡大の対象者
(一)要件の概要
@労働時間/週の所定労働時間が20時間以上
A賃 金/月額88,000円以上
B勤務期間/継続して2か月を超えて使用される見込み
C適用除外/学生ではないこと
(二)運用上の留意点
前述の要件に関する運用上の留意点等を見ていきます。
詳しい内容は、事務所だより8月号に掲載しております。
<労災保険成立時等の書類省略>
労災保険の「保険関係成立届」及び「名称、所在地等変更届」において、手続きの際に必要とされる登記事項証明書は、令和3年2月より添付の省略が認められています。
これは「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」において、事業開始や変更・廃止等の各種手続において必要とされている書類の添付を省略できるようにし、国民負担の軽減と行政運営お高度化を図ろうとしたことから実施されたものです。
なお、労働基準監督署又は公共職業安定所長は必要があると認めるときは、登記事項証明書その他の届書事項を確認できる書類の提出を求めることができるとされています。
詳しい内容等は、長尾事務所までお問い合わせください。
*その他「労働者協同組合法の施行」「ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)」についても取り上げています。
詳しい内容は今月号の長尾事務所だよりをご覧ください。
*税務関係では「消費税の課否判定(Q&Aを交えて)」「相続税の物納順位」等についてのパンフレットを用意しました。ご希望の方には差し上げます。
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