< フリーランスとの取引適正化〜新法が施行されます〜 >
今年11月1日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行されます。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、物品等を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
今回は、この法律の概要や事業者が注意しておきたい点などを解説いたします。
一 法律の概要
(1)制定の背景
近年、働き方の多様化が進展し、フリーランスという働き方が普及してきました。
一方で、実態調査や「フリーランス・トラブル110番」などにおいて、フリーランスが取引先との関係で様々な問題・トラブルを経験していることも顕著になってきました。
(2)法の目的
前述の問題点を踏まえ、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、次の2点を図ることを目的として同法が施行されることになりました。
二 発注事業者の義務
発注事業者が満たす要件に応じ、フリーランスに対しての義務の内容が異なることに注意を要します。
発注事業者をA〜Cの3種類に区分して見ていきます。
【発注事業者A】
次の2点を満たす事業者が該当します。
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用していない
《義務付けられること》
@書面等による取引条件の明示
【発注事業者B】
次の2点を満たす事業者が該当します。
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用している
《義務付けられること》
前述の@に加え、次のA〜Cが義務付けられます。
A報酬支払期日の設定・期日内の支払
B募集情報の的確表示
Cハラスメント対策に係る体制整備
【発注事業者C】
次の3点を満たす事業者が該当します。
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用している
・一定の期間以上行う業務委託である
《義務付けられること》
前述の@〜Cに加え、さらに次のD〜Fが義務付けられます。
D禁止行為
E育児介護等と業務の両立に対する配慮
F中途解除等の事前予告・理由開示
三 その他
この法令には罰則も設けられています。
法令違反があると認められる場合において、公正取引委員会や厚生労働省からの勧告・命令により必要な措置を講ずることを求
められているにもかかわらず、命令違反しているとき(50万円以下の罰金)や、求められた各種報告を行わなかったまたは虚偽
の報告をしたとき(20万円以下の過料)などの罰則が定められています。
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